相続人が1人だけの場合などを除いて、どのようなケースでも、遺言書を作成するメリットは大きいです。その中でも、次のような場合は、特に遺言書を作成する必要性が高いケースとして、法律の教科書などで挙げられていることがあります。
たとえば…
● 遺産の多くが、居住用や事業用の土地・建物(=分割できない財産)の場合
● 子供がなく、配偶者と親・兄弟姉妹が相続人となる場合
● 先妻の子と後妻の子がいる場合
● 正妻の子と愛人の子がいる場合
● 子供の中に、財産を特に多く与えたい者がいる場合
● 子供の中に、財産を与えたくない者がいる場合
● 財産の一部を子供の嫁に与えたい場合
● 財産の一部を生前世話になった人に与えたい場合
● 財産の一部を公共事業などに寄付したい場合
● 内縁の妻や認知したい子供がいる場合 |