佐藤行政書士事務所 -HOME>書類作成と法律手続-TOP>相続/遺言書作成>遺言できる事項
遺言書は、そこに書かれた内容のすべてが法的に保護されるとは限りません。法律によって、内容の実現を保障される事項(遺言事項)が定められています。
《次の事項も遺言でなしうると解されます》 ・祭祀承継者の指定(民法897条1項但書)
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