| □ | 贈与税の非課税枠は2500万円で、非課税枠を超えた部分は一律20%の贈与税を支払う。 | 
                                        
                                          | □ | 贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限はない。 | 
                                        
                                          |  | (ただし、贈与税の納税猶予の適用を受けた農地等を除く。) | 
                                        
                                          | □ | 相続時に合算する贈与財産の価額は、相続開始時ではなく、贈与時の価額とする。 | 
                                       
                                          |  | ( | 土地・建物が災害により一定の被害を受けた場合は評価額を再計算する(令和6年1月1日以降)。 | ) | 
                                        
                                          | □ | この制度を適用した場合は、その選択に係る贈与者(特定贈与者)について相続時まで継続して適用されることになる。 | 
                                        
                                          |  | ( | すなわち、選択した親からの贈与は基礎控除(110万円)を利用することも、途中で従来の制度に変更することもできない。 | ) | 
                                        
                                          |  | ( | 令和6年1月1日以降は基礎控除(受贈者ごとに年間110万円)が創設され、控除額は相続時の財産価額から除かれる。 | ) |