相続/遺言書作成〜相続時精算課税制度

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相続/遺言書作成〜相続時精算課税制度  
 相続時精算課税制度

平成15年1月1日より、相続時精算課税制度が開始しました。これは、@生前贈与した額を申告し、累計2500万円まで生前贈与しても、贈与税はかからない、A2500万円までの非課税枠を超えた分に限り、20%課税される、B実際に相続が発生した時に、生前贈与した金額を相続財産に含めて精算されるという制度です。

制度の概要
贈与税の非課税枠は2500万円で、非課税枠を超えた部分は一律20%の贈与税を支払う。
贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限はない。
(ただし、贈与税の納税猶予の適用を受けた農地等を除く。)
相続時に合算する贈与財産の価額は、相続開始時ではなく、贈与時の価額とする。
土地・建物が災害により一定の被害を受けた場合は評価額を再計算する(令和6年1月1日以降)。
この制度を適用した場合は、相続時まで継続して適用されることになる。
すなわち、選択した親からの贈与は基礎控除(110万円)を利用することも、途中で従来の制度に変更することもできない。
令和6年1月1日以降は基礎控除(受贈者ごとに年間110万円)が創設され、控除額は相続時の財産価額から除かれる。
要件
贈与する年の1月1日において、贈与者は65歳(平成27年1月1日以降は60歳)以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)(平成27年1月1日以降は20歳以上の孫も含める)であること(令和4年4月1日以降は受贈者の年齢要件が18歳以上に引き下げられた)。
その選択に係る最初の贈与を受けた年の(贈与税の)確定申告の際に税務署に届出をすること。
(選択は父・母ごとに適用できます。)
贈与税額の計算
税額は贈与財産の価額の合計額から非課税枠である2500万円を控除した金額に一律20%の税率を乗じた金額となります。この非課税枠は年間2500万円ではなく、相続時までの贈与財産の総額が2500万円です。
相続税額の計算
この制度に係る親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して従来と同様の方法で相続税額を計算します。この算出された相続税額から過去に納めた贈与税額を控除した残額が相続時の納付税額となります。もし控除しきれない贈与税額がある場合には、還付を受けることになります。
ポイント
この制度は、もともと相続税がかからないケースの親から子への贈与であれば、2500万円まで贈与税の非課税枠が拡大したことにほかならないので、十分利用価値があるといえます。また、相続対策として考えるときは、将来値上がりしそうな財産を贈与するのがポイントになります。たとえば、評価の上昇が見込まれる自社株のオーナーには有効な制度ということができます。(なお、この制度は、相続税・贈与税の課税を一部一体化するもので、相続税がかかる人にとっては、全体的な税負担という面では特に減税になるというものではありません。)
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例
自己の居住の用に供する一定の住宅の取得や増改築に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用し、さらに1000万円を加算した3500万円までの部分が贈与税の非課税枠となります。(受贈者は20歳以上の子です。)ただし、相続時精算課税制度は永久的な措置なのに対して、この住宅取得資金等に係る制度は平成15年1月1日から平成17年12月31日までの贈与に限る時限立法です(平成21年12月31日まで延長されました)。なお、この制度は従来からの住宅取得資金等の贈与の特例(5分5乗方式)と違い、祖父母からの贈与については適用はありません。また、平成15年1月1日以降に、従来からの住宅取得資金等の贈与の特例(5分5乗方式)の適用を受けた者は、贈与を受けた年以降5年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与については相続時精算課税制度は適用できません。(この特例は、1000万円の上乗せ分が廃止され、親の年齢制限(65歳以上)は「なし」のままで、平成23年12月31日まで2年間延長されました。)(さらに平成26年12月31日まで3年間延長されました。)(平成31年6月30日まで4年半延長されました。)(非課税枠が拡充されて、令和3年12月31日まで延長されました。)(非課税限度額を減額して、令和5年12月31日まで延長されました。)(令和8年12月31日まで3年間延長されました。)
 相続/遺言書作成の際に、注意したいポイント(※抜粋)

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