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認証の取得方法 |
日本で発行・作成された文書を外国で使用する場合、一般的に求められる認証の取得方法としては、大きく分けて、次の2種類があります。 |
1.アポスティーユ(付箋による証明)
アポスティーユ(apostille)とは、外務省による公文書の確認証明のこと。たとえば、外国で、出生や婚姻の報告届出、永住権申請、国際結婚、会社設立など、各種手続を行なおうとするときに、日本国で発行された文書が必要となり、且つ、その提出先から、日本国外務省の認証が求められた場合に必要となるものです。
(ハーグ条約)
ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に、書類を提出する場合は、日本国外務省において「アポスティーユ」の付与が行なわれていれば、原則として、駐日外国領事による認証は不要です。ただし、ハーグ条約加盟国であっても、用途や書類の種類によっては、提出先機関から、駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を要求されることもあります。
2.公印確認と領事認証
公印確認とは、外務省による公文書に押印された公印の確認証明です。外国で、各種手続を行なおうとするときに、日本国で発行された文書が必要となり、且つ、その提出先から、認証(legalization)を取得するよう求められた場合に必要となるものです。
そして、この「公印確認」は、領事認証の前段階として日本国外務省の認証が求められるために取得するものですので、その後、当該国の駐日外国領事による「領事認証」が必要となります。 |
パスポート認証 |
外国で、会社を設立したり、金融機関に口座を開設したり、ビザを申請する場面で、本人確認のため、パスポート認証(旅券認証)が求められることがあります。その中でも、とくに、インターネットや郵便などを利用して、銀行や証券会社など海外の金融機関に口座を開設しようとする場合に、パスポート認証を要求されることが多くあります。 |
パスポートの記載事項を別の用紙に書き写し、作成者がこれを証明する方法です。これに公証を受けることで、外務省によるアポスティーユ・公印確認につなげることもできます。 |
パスポートの写し(コピー)に、作成者が「原本の写し(コピー)に相違ない」ことを証明する方法です。これまで、日本国外務省は、パスポートの写し(コピー)には、いかなる形式であれ、認証をしないという方針でしたが、最近では、認証を得られるようになっているようです。そのため、公証を受けることで、外務省によるアポスティーユ・公印確認につなげることもできます。 |
3.インターネットや郵便による海外金融機関の口座開設の場合 |
インターネットや郵便などを利用して、銀行や証券会社など海外の金融機関に口座を開設しようとする場合には、提出先機関(海外金融機関など)から、パスポート認証を要求されることが多くあります。これは、パスポートの原本そのものを郵送する訳にはいかず、その一方で、単にパスポートをコピーしただけのものでは、それが、本当にパスポート原本をコピーしたものであるか分かりません。そこで、このような場合、法律家などの第三者が、「パスポート原本の写し(コピー)に相違ない」という認証文を付与することで、その写し(コピー)が、真実、パスポート原本をコピーしたものであるということを証明することが、広く一般に行なわれています。 |
(居住証明) |
パスポートの認証文書と伴に、居住証明が求められる場合があります。これは、パスポートでは、本人の現住所を確認できないためで、運転免許証のコピーや公共料金(電気・ガス・水道等)の領収書(料金明細)などを用いて、パスポート認証と同様に、法律家などの第三者が、住所確認をしたり、翻訳認証などを行い、本人の居住関係を証明します。 (一般的に、居住証明に用いられる資料の例)
・運転免許証のコピー
・電気料金明細
・ガス料金明細
・水道料金明細
・固定電話料金明細 |
(ご注意ください) |
パスポート認証をご依頼される際は、あらかじめ提出先機関に、「誰の」「どのような」認証文が必要であるかをご確認ください。海外の金融機関に口座を開設する場合などでは、行政書士など国家資格をもった法律家による写し(コピー)での認証が一般的ですが、提出先機関などによっては、たとえば、自国の駐日外国領事(大使館)による認証を求めたり、認証方法を指定するなど、それぞれの機関ごとに取扱いが異なることがあります。 |
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