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生前贈与加算の対象者
相続または遺贈によって財産を取得した人で、具体的には、1.相続によって財産を相続した者、2.遺言によって財産を遺贈された者、3.みなし相続財産を取得した者が対象となる。孫や子の配偶者等は、この1.〜3.に該当しない限り、生前贈与加算の対象にはならない。また、相続人である子であっても、1.〜3.に該当しなければ、生前贈与加算の対象にはならない。
生前贈与加算の対象となる財産
暦年課税における贈与の場合であって、相続時精算課税制度や贈与税の非課税特例(贈与税の配偶者控除の特例、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与)における控除・非課税額は、加算の対象にならない。 |