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相続税の計算方法 |
[本来の相続財産]+[みなし相続財産]−[非課税財産]+[相続時精算課税に係る贈与財産]−[債務・葬式費用]+[相続開始前3~7年以内の贈与財産]
= 課税価格(@)(1000円未満切り捨て) |
● Point
相続税の課税価格は、「財産」と「債務」の額によって決まる。そのため、この2つの要素により、相続税の節税対策も決まってくる。課税価格を下げるためには、たとえば、「財産」の評価額を下げる方法、「財産」が被相続人1人に集中しないように、生前に移転する方法などが考えられる。また、いったん借り入れをして増えた現金を、課税価格を下げる対策に使う方法などがある。 |
- 相続開始前3~7年以内の贈与財産(生前贈与加算) -
加算期間が、これまでの3年から7年に拡大される。ただ、拡大した期間(4年間)に受けた贈与については、総額100万円までは加算されない。また、経過措置により加算期間は令和9年1月以降段階的に拡大され、最終的に加算期間が7年となるのは、令和13年1月以降に相続が開始された場合である(令和6年1月1日以降適用)。 |
贈与者の相続開始日 |
加算対象期間 |
令和6年1月1日−令和8年12月31日 |
相続開始前3年間 |
令和9年1月1日−令和12年12月31日 |
令和6年1月1日−相続開始日 |
令和13年1月1日− |
相続開始前7年間 |
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● Point
生前贈与加算の対象者
相続または遺贈によって財産を取得した人で、具体的には、1.相続によって財産を相続した者、2.遺言によって財産を遺贈された者、3.みなし相続財産を取得した者が対象となる。孫や子の配偶者等は、この1.〜3.に該当しない限り、生前贈与加算の対象にはならない。また、相続人である子であっても、1.〜3.に該当しなければ、生前贈与加算の対象にはならない。
生前贈与加算の対象となる財産
暦年課税における贈与の場合であって、相続時精算課税制度や贈与税の非課税特例(贈与税の配偶者控除の特例、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与)における控除・非課税額は、加算の対象にならない。 |
[課税価格(@)]−[遺産に係る基礎控除額]
= 課税遺産総額(A)
(遺産に係る基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数)/ 平成27年1月1日以降
(遺産に係る基礎控除額:5000万円+1000万円×法定相続人の数)/ 平成26年12月31日まで |
■ 被相続人に養子がある場合
遺産に係る基礎控除額を計算するときの相続人の数に算出する養子の数
(“相続税総額の計算”においても同じ)
● 被相続人に実子がいる場合…1人まで
● 被相続人に実子がいない場合…2人まで |
■ 相続の放棄をした人がいる場合
この場合でも、算式中の法定相続人は、相続の放棄をしなかったものとしたときの相続人のことをいうので、遺産に係る基礎控除額に変わりはない。 |
[課税遺産総額(A)]×[各法定相続人ごとの法定相続分]×[税率]
= 各法定相続人の税額 → (人数分を計算する) → 各法定相続人の税額の合計
= 相続税総額(B)(100円未満切り捨て) |
[相続税総額(B)]×[各人の取得した遺産の課税価格]/[課税価格の合計額]
= 各人の算出相続税額(C) |
[各人の算出相続税額(C)]+[税額加算]−[税額控除]−[相続時精算課税に係る贈与税額]
= [各人の納付相続税額] |
- 税額加算(2割加算) -
相続・遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含む)・配偶者のいずれでもない場合は、その算出税額に20%相当額を加算される。
《養子になった孫に対する2割加算》(平成15年1月1日適用)
2割加算の対象者に、被相続人の養子となった孫(代襲相続人を除く)が追加された。 |
- 税額控除 -
● 贈与税額控除
● 配偶者の税額軽減
● 未成年者控除
● 障害者控除
● 相次相続控除
● 外国税額控除 |
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