日本国籍取得(帰化申請・届出など)の相談、行政書士による書類作成・手続代理

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帰化申請/国籍取得  
国籍の取得原因
届出による国籍取得
お問い合わせ方法/利用料金
 国籍の取得原因
日本国籍を取得するには、出生、届出、帰化の3つがあります。
1.出生
出生によって、当然に日本国籍を取得する場合。
 血統主義(父母両系)(2条1号・2号)
 出生の時に、父又は母が日本国民であるとき
 出生前に死亡した父が死亡の時に、日本国民であったとき
 生地主義(2条3号)
 日本で生まれた場合で、父母がともに知れないか又は無国籍であるとき

2.届出
一定の条件を有する者が、法務大臣に対する意思表示(届出)によって、日本国籍を取得する場合。
 認知(3条)
 認知された子の国籍取得
 国籍の再取得(17条)
 国籍不留保者(1項)
 催告による国籍喪失者(2項)
 経過措置による国籍取得
 昭和59年改正法附則5条(国籍取得の特例)
 昭和59年改正法附則6条(国籍取得の特例)
 平成20年改正法附則2条1項(従前の届出をした者の国籍取得)
 平成20年改正法附則4条1項(従前の届出をした者以外の認知された子の国籍取得)
 平成20年改正法附則5条1項(国籍を取得した者の子の国籍取得の特例)
※ 届出による日本国籍の取得は、その届出の時に効力が発生します。

3.帰化
日本国籍を有しない者(外国人)からの志望(帰化許可申請)によって、法務大臣が許可を与えることにより、日本国籍を取得する場合。
 普通帰化(5条)
 簡易帰化(特別帰化)(6・7・8条)
 大帰化(9条)
※ 法務大臣は帰化の許可について自由裁量権を有しており、帰化の許可条件は、帰化の前提条件であって、自由裁量に対する一定の基準を定めたものと解されています。
 届出による国籍取得
1.認知(3条)・・認知された子の国籍取得
【条件】
(1) 父(母)が認知したこと
(2) 20歳未満であること
(3) 日本国民であったことがないこと
(4) 父(母)が子の出生の時に日本国民であったこと
(5) 父(母)が現に(死亡している場合は、その死亡の時に)日本国民であること
2.国籍不留保者(17条1項)・・日本国籍を留保しなかった者
【条件】
(1) 12条により日本国籍を失った者であること
(2) 20歳未満であること
(3) 日本に住所を有すること
3.催告による国籍喪失者(17条2項)・・官報催告を受け国籍選択をしなかった者
【条件】
(1) 15条2項の催告を受け、同3項により日本国籍を失った者であること
(2) 5条1項5号の条件を備えていること
(3) 日本国籍を失ったことを知った時から1年以内の届出であること
(4) 天災等により(3)の期間内に届出ができないときは、届出可能になった時から1月以内の届出であること
 帰化申請について・・・こちらのサイトに案内があります。
   ビザ・バンク〜佐藤行政書士事務所http://www.visabank.jp
 [参考]国籍の喪失原因
1.個人の意思による場合
 自己の志望による外国国籍の取得(11条1項)
 外国法令による外国国籍の選択(11条2項)
 国籍不留保(12条)
 届出による国籍離脱(13条)
2.個人の意思によらない場合
 国籍選択の催告(15条3項)
 国籍喪失の宣告(16条2項)
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