1.出生
出生によって、当然に日本国籍を取得する場合。
■ 血統主義(父母両系)(2条1号・2号)
● 出生の時に、父又は母が日本国民であるとき
● 出生前に死亡した父が死亡の時に、日本国民であったとき
■ 生地主義(2条3号)
● 日本で生まれた場合で、父母がともに知れないか又は無国籍であるとき
2.届出
一定の条件を有する者が、法務大臣に対する意思表示(届出)によって、日本国籍を取得する場合。
■ 認知(3条)
● 認知された子の国籍取得
■ 国籍の再取得(17条)
● 国籍不留保者(1項)
● 催告による国籍喪失者(2項)
■ 経過措置による国籍取得
● 昭和59年改正法附則5条(国籍取得の特例)
● 昭和59年改正法附則6条(国籍取得の特例)
● 平成20年改正法附則2条1項(従前の届出をした者の国籍取得)
● 平成20年改正法附則4条1項(従前の届出をした者以外の認知された子の国籍取得)
● 平成20年改正法附則5条1項(国籍を取得した者の子の国籍取得の特例)
※ 届出による日本国籍の取得は、その届出の時に効力が発生します。
3.帰化
日本国籍を有しない者(外国人)からの志望(帰化許可申請)によって、法務大臣が許可を与えることにより、日本国籍を取得する場合。
● 普通帰化(5条)
● 簡易帰化(特別帰化)(6・7・8条)
● 大帰化(9条)
※ 法務大臣は帰化の許可について自由裁量権を有しており、帰化の許可条件は、帰化の前提条件であって、自由裁量に対する一定の基準を定めたものと解されています。
|