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公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
条文 |
民法969条 |
民法968条 |
民法970条 |
作成方法 |
遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人が口述を筆記する |
遺言者が全文・日付・氏名を自書する
(ワープロは不可*1) |
遺言者が封じ、封印した証書を公証人や証人の前に提出する |
証人 |
2人以上 |
- |
2人以上、公証人1人 |
署名・押印 |
遺言者
証人
公証人 |
遺言者
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遺言者
証人
公証人 |
封印の要否 |
-
(封印の概念自体なし) |
任意 |
必要 |
検認手続 |
不要 |
必要*2 |
必要 |
メリット |
■ 盗難や紛失、改ざんの危険がない(原本は公証役場に保管)
■ 家裁に検認を請求せずに執行できる
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■ 内容の秘密が保証される
■ 費用が掛からず、簡単に作成できる
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■ 内容の秘密が保証される
■ 改ざんの危険がない
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デメリット |
■ 内容の秘密が保証されない(但し、相続人に知れずに作成可)
■ 公証人手数料が掛かる
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■ 方式違反で無効になることが多い
■ 文意不明で効力が問題となる(争われる)可能性が大きい
■ 盗難や紛失、改ざんの危険がある*3
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■ メリットが少ないわりに手続が煩雑
■ 盗難や紛失の危険がある
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