相続/遺言書作成〜遺言書の種類と特徴

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相続/遺言書作成〜遺言書の種類と特徴  
 遺言書の種類と特徴

遺言の方式には、「普通の方式」と「特別の方式」がありますが、私たちが一般に利用するのは「普通の方式」です。そして、この「普通の方式」の遺言には、次の3種類があります。

  公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言
条文 民法969条 民法968条 民法970条
作成方法 遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人が口述を筆記する 遺言者が全文・日付・氏名を自書する
(ワープロは不可*1)
遺言者が封じ、封印した証書を公証人や証人の前に提出する
証人 2人以上 - 2人以上、公証人1人
署名・押印 遺言者
証人
公証人
遺言者


遺言者
証人
公証人
封印の要否 -
(封印の概念自体なし)
任意 必要
検認手続 不要 必要*2 必要
メリット ■ 盗難や紛失、改ざんの危険がない(原本は公証役場に保管)
■ 家裁に検認を請求せずに執行できる

■ 内容の秘密が保証される
■ 費用が掛からず、簡単に作成できる


■ 内容の秘密が保証される
■ 改ざんの危険がない



デメリット ■ 内容の秘密が保証されない(但し、相続人に知れずに作成可)
■ 公証人手数料が掛かる



■ 方式違反で無効になることが多い
■ 文意不明で効力が問題となる(争われる)可能性が大きい
■ 盗難や紛失、改ざんの危険がある*3

■ メリットが少ないわりに手続が煩雑
■ 盗難や紛失の危険がある




*1 自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書でなくてもよいことになりました。ただ、財産目録の各頁に署名押印することは必要です(平成31年1月13日改正法施行)。これにより、自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付し、遺言を作成することができます。
*2 遺言書保管法に基づく自筆証書遺言については、検認手続が不要になります。
*3 この問題点への対応策として、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が創設されました(遺言書保管法/令和2年7月10日施行)。

■ 証人は、誰でもなれるわけではなく、次の者は証人になれません(民法974条)
  @未成年者
  A推定相続人、受遺者及びその配偶者・直系血族
  B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記・雇人
■ 遺言検索システム
 公正証書遺言の有無については、最寄の公証役場で「遺言検索システム」(平成元年以降に作成された遺言書についてのみ全国ネットでコンピュータによる検索が可能)による照会を公証人に依頼します。ただ、昭和に作成された公正証書遺言については、個々の公証役場で調査する以外に方法はありません。

 相続/遺言書作成の際に、注意したいポイント(※抜粋)

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