■ 遺留分とは
一定の相続人に対して、法律上留保されなければならない一定割合の遺産のこと
■ 遺留分権利者
遺留分が認められているのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人(民法1028条)
■ 遺留分減殺請求権*1の期間制限(民法1042条)
・消滅時効(前段): 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
・除斥期間(後段): 相続開始の時から10年
*1 遺留分減殺請求権の法的効果を見直し、遺留分に関する権利の行使により「遺留分侵害額に相当する金銭債権」が生ずるとされ、名称も「遺留分侵害額請求権」となる(令和元年7月1日改正法施行)。 |