契約書類作成/代理〜無効な特約/有効な特約

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契約書類作成/代理〜無効な特約/有効な特約  
 無効な特約/有効な特約

契約書を作成する際に、もう1つ重要になるポイントとして、法律に規定のないことや法律と異なることを定める場合です。なんでもいいから契約書に記載して、ハンコさえ押してしまえばよいというものではありません。ハンコが押してあるからといって、契約書に書いてあることが、なんでもかんでも有効になるということではないのです。そこで、賃貸借契約を例にして、判例などで特約が無効とされたもの、有効とされたものを確認してみましょう。

無効なものの例

 子供禁止の特約
 契約期間終了と同時に、直ちに立ち退くという特約(※定期借家契約書を作成すれば有効です)
 借地契約における地上建物の無断増改築禁止の特約(東京地判昭49年5月13日)
 賃料の支払を1回でも怠ったとき催告せずに契約を解除できる特約(東京地判昭34年10月19日)

有効なものの例

 ペット禁止の特約
 賃料自動増額特約
 1か月以上無断不在した場合に、賃貸借契約を解除できる特約(東京地判平6年3月16日)
 ビル貸室の借主都合の中途解約の場合、保証金全額を没収する特約(東京地判昭59年4月26日)
 建物賃貸借契約の更新料を賃料の2ヶ月分とする特約(東京地判昭54年9月3日)

 契約書類作成の際に、注意したいポイント(※抜粋)

契約書とは何か?

契約書にはこんな例外がある

契約書の題名はどうするか

無効な特約/有効な特約
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